【コラム】機械学習と原作者の著作権について

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今回の記事からAIイラストに関連する著作権についての連載コラムを開始いたします。
コラムを書いてくださるのは、著作権と契約に関する法務サービスを提供する「メル行政書士事務所」代表の佐藤洸一さんです。

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はじめに

生成画像と著作権に関しては論点が多く、生成画像にそもそも著作権が成立するのかどうか、著作権が成立するとして著作者は誰か、というような問題もいまだ議論のあるところではありますが、画像生成AIによる生成コンテンツの著作権の取り扱いが問題となるひとつの事例として、そもそもその画像生成AIが既存のイラストを学習して構築されたモデルであることから、学習データとされたイラストの著作者が、自らの著作権を侵害されたとして申し立てる場合があります。

二次的著作物としての生成画像


著作権法の原則から考えた場合、こうした申し立てには十分な理由があります。ある特定の著作物に依拠してその「本質的特徴」を残したまま別の著作物を制作した場合、それはもとの著作物の「二次的著作物」として、もとの著作物の著作者の権利が及び、無断でこのような二次的著作物を使用することはもとの著作物に関する著作権を侵害することとなるためです。こうした二次的著作物は、いわゆる盗作ということとなります。

ただし著作権は著作者の意図的な依拠行為があってはじめて侵害されることとなるため、画像生成AIによる生成画像に関しても、(仮に生成画像の著作者をプロンプトの入力者とした場合に)プロンプト入力者が、ことさらに特定のイラストレーターに類似させる意図でプロンプトを操作した場合に、こうした盗作の問題となりえます。

著作権法30条の4とイラストレーターの権利


これとは別に、そもそも画像生成AIによる学習データとしての使用そのものが原作者の権利を侵害しないかという問題もあります。著作者には複製権があるため、著作者の許諾なくして著作物を使用できないことから、学習データのデータベースに複製する行為は、仮に著作権法30条の4に定める除外事由がなかった場合、こうした複製権の侵害となることとなります。

こうした学習データとしての利用に関しては、著作権法30条の4において「情報解析」のために著作物を使用する場合においては、そのもとの著作物の著作権は及ばないとされています。

情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合
*著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)30条の4第2号


除外事由とは、例えば引用やパロディ、私的利用、試験での使用など、正当な事由がある場合に、著作物の自由な流通による文化の発展を保護するため一部著作者の権利が制限されるような事由を指します。画像生成AIによる学習データとしての利用に関しては、上記の情報解析に関する除外事由に該当することとなります。


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